商標登録に必要な書類の準備

弁理士に依頼することで商標登録をすることができますが、実は自力でも行うことが可能です。戦略を練ったり、登録したい商標がなかなか審査に通らないこともあります。そんなときは弁理士の力が必要になるケースもありますが、登録だけなら自分で行えます。必要書類についてみていきましょう。

用意するものは願書だけ

願書
商標登録に必要な書類は、特許庁のサイトからダウンロードすることができます。登録に必要な書類はこれだけです。願書をダウンロードして、あとは項目に沿って記載をするだけ。お役所でお馴染みになりますが、細かい点はわからないこともあるでしょう。もちろん記載漏れをしていれば審査も受け付けてくれません。だからこそ完璧に仕上げて特許庁に提出をしなければいけません。もし記載がわからなかった場合、無料で頼れる場所があります。それこそ特許庁です。

書類は特許庁が添削をしてくれることも

ある程度書くことができても、項目によってわからないところもあるでしょう。完璧に書類を仕上げるため、またはわからないことを解決するために利用してほしいのが特許庁です。電話をすることで、担当者に代わってもらえますので、わからない点も尋ねてみると良いでしょう。丁寧に答えてくれます。

場合によっては作った書類を特許庁にFAXで送って添削をしてくれることも。確認のために必要な作業になることから、自力でするのであれば添削をしてもらうと良いでしょう。特許庁の方も不備で送り返す手間が掛かることから、丁寧に対応をしてもらえます。

そのまえにしておくべき手順

必要書類は願書だけになり、意外とすんなりと登録できるように感じるはずです。しかし登録は審査が必要になり、そのためにも願書を出す前にしておかないといけないことがあります。それは自分が登録をしようとしている商標がすでに登録済みであるのかの確認です。これは特許庁のサイトで簡単に確認することができます。

もし同じ称呼であったとしても、ジャンルが被っていないのであれば登録できるチャンスがあります。たとえばゆるきゃらで商標登録をしようとしていて、同じ称呼が商品にあっても、登録できる可能性があります。ただしそのゆるきゃらが今後爆発的にヒットして、同じ称呼の商品で販売されるようなことになれば、問題が起きる可能性があります。登録したい商標をどのジャンルでするのか?これをはっきりとしておきましょう。

ただし弁理士に依頼する場合は他にも必要

審査
書類の書き方がわからない、もしくはジャンルで重なっている部分がありアイデアが欲しいということもあるでしょう。そんなときは弁理士に頼ることで問題が解決することも。ただしこの場合は自力で対処する方法でないことから、必要書類が少し増えることになります。増えると言っても商標の情報を弁理士にわかりやすく説明した書類だけです。あくまでも特許庁に提出する書類は願書だけになります。

審査が通らないときは戦略が必要

申請をしても必ず登録できるわけではありません。そのときは弁理士に頼ることも必要です。ジャンルで被っていることがあるケースなどは、ほぼ自力で解決することが不可能です。素直に相談した方が登録掛かる費用も少なくなるでしょう。

申請だけならそれほど難しいことではない

申請をするのであれば難しいものではありません。ただ商標が被っている場合や、戦略的に不安がある場合は、専門家の知恵を借りた方がスムーズに行くことも多いことを覚えておきましょう。

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